歯科医師会 定 款
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「組織体系・諸規則」
「公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款」
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公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款施行規則
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令和5年度役員名簿
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自 令和5年6月17日
至 令和7年6月総会終結時
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担 当
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代表理事(会長)
| 山口 幸一
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業務執行理事(副会長)
| 松田 秀人
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業務執行理事(専務理事)
| 中冨 寛
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理 事(総務理事)
| 手島 誉浩
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理 事(会 計)
| 比留間 正三
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理 事(学 術)
| 大谷 一紀
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理 事(公衆衛生)
| 木津喜 出
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理 事(税 務)
| 武田 智道
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理 事(保 険)
| 山梨 由美子
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理 事(厚生文化)
| 稲富 元彰
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理 事(医療管理)
| 大田原 充
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理 事(地域医療)
| 高橋 健一
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監 事
| 千葉 治
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監 事
| 小森 久弘
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公益社団法人東京都台東区歯科医師会役員報酬等規則
(目的)
第1条 この規則は、公益社団法人東京都台東区歯科医師会(以下「本会」)の定款第30条第1項及び2項の
規定に基づき、役員報酬等及び費用に関し、必要な事項を定める。
(定義等)
第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の定義は次のとおりとする。
(1)役員とは定款24条1項に規定する理事及び監事をいう。
(2)役員報酬とは、本会が役員に対して支給する役員としての業務執行の対価をいう。
(3)費用とは、職務の執行に伴い発生する交通費、旅費等(宿泊料並びに飲食料を含む)の経費をいう。
(報酬等の支給)
第3条 本会は役員に対し職務執行の対価として役員報酬を支給する。
2 特別な事情が生じた場合は理事会の承認により支給し、次の総会で承認を受ける。
(報酬の額)
第4条 本会の役員に対する報酬は別表1「役員報酬」に定める額とする。
(報酬の支給)
第5条 報酬は月額をもって支給するものとし、毎月の支払う日は理事会の承認を経て別に定める。
(報酬の支給方法)
第6条 役員報酬は現金をもって支給する。
(費用)
第7条 当会は、役員がその職務にあたって負担し、又負担した費用については、これを請求のあった日から
遅滞なく支払うものとし、また前払いを要するものについては前もって支払うものとする。
(費用弁償の額)
第8条 役員に支払う費用の額は理事会の承認を経て別に定める。
(公表)
第9条 この規定に定める役員報酬等の支給の基準は、法令の定めにより、これを公表する。
(規則の改廃)
第10条 この規則の改廃は、総会の議決を経て行う。
(附則)
1 この規則の実施に関し必要な事項は、理事会の議決を経て別に定める。
2 この規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法人及び公益財団法人の認定等に関
する法律の施行に伴う関係法律の整備に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日
から施行する。
(別表)
別表1「役員の報酬」
役 職
| 勤務形態
| 年度総額(合計)
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会 長
| 非常勤
| 260,000円
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副会長
| 非常勤
| 260,000円
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専務理事
| 非常勤
| 260,000円
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理 事
| 非常勤
| 260,000円
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監 事
| 非常勤
| 260,000円
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