公益社団法人東京都台東区歯科医師会定款施行規則
第1章 総 則
第1条 本会は定款の定めにより、その施行は本規則による。
2 本会の地域は旧台東保健所管内とし、会務の運営上8ブロックに分つ。
第2章 会 員
(会 員)
第2条 本会の会員は、第1種会員、第2種会員、終身会員及び名誉会員とする。ただし、入会するときの会員の種別は、第1種会員及び第2種会員とする。
2 定款第5条の第1種会員とは次の者をいう。
(1)診療所の管理者又は開設者。
(2)医療法人たる診療所にあっては、同法人の開設する診療所毎に、同法人の代表者又は同診療所の管理者。
(3)病院においては部課医長(これに準ずる職の者も含む)として責任有る立場にある者。
3 第2種会員とは、第1種会員の診療所に勤務し、本会に所属する歯科医師。
4 会員の種別につき特別の事情のある者については調査資料に基づき理事会でこれを決める。
(会 費)
第3条 会費は定款8条2項の規定に基づく。
2 会費は、年会費、特別会費とする。
3 本会は総会において必要と認めたときに、会員から総会において定める額を特別会費として徴収することができる。
4 会費収入は、一事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益事業(定款第4条第1項に定める事業)に係る会計に使用する。ただし、一事業年度の合計額20%以内をその他の事業(定款第4条第2項(2)から(4)に定める事業)に係る会計に、60%以内を法人管理会計に使用することができる。
(負担金)
第4条 本会は総会において必要と認めたときに、会員から総会において定める額を負担金として徴収することができる。
2 負担金の徴収方法等は理事会の決議により定める。
3 負担金収入は、一事業年度における合計額の20%以上を当該年度の公益事業(定款第4条第1項に定める事業)に係る会計に使用する。ただし、一事業年度の合計額の20%以内をその他の事業(定款第4条第2項(2)から(4)に定める事業)に係る会計に、60%以内を法人管理会計に使用することができる。
(入会の手続き)
第5条 本会に入会しようとする者は、理事会で定めた次の様式による入会申込書に所定の事項を記入し、署名押印の上、本会に提出しなければならない。
(1)住所・氏名・生年月日・男女別・本籍地
(2)出身大学・卒業年月日・学位称号
(3)資格取得年月日・国家試験合格年月日
(4)歯科医籍登録年月日・登録番号
(5)職歴・保険歯科医指定年月日
(6)自己開業・所在地・名称・開設年月日・従業員数・電話番号
(7)勤務先所在地・勤務先名称
2 本会に入会しようとする者に対しては、入会申込書に付き諸調査をなし理事会の決議を経て適格と認めた者を承認し会員名簿に登録する。
3 次の各号のいずれかに該当するときは、会員として認めない。
(1)歯科医師関係法規により処分を受け、又は復権しない者
(2)歯科医師法第4条第1項の各号に該当する者
(3)歯科医師会の会員として好ましかざる経歴を有する者
(4)歯科医師の品位を毀損する行為のあった者
4 会長は、理事会において入会の可否を決定したときは、入会申込者にすみやかに通知しなければならない。
第6条 会員が住所・就業場所・診療所名称・氏名を変更したときは、次の事項を所定の様式による異動届書に記入し、10日以内に本会に提出しなければならない。
(1)新旧住所・就業場所・診療所名称及び電話番号
(2)届出年月日・氏名
(入会金及び会費の額)
第7条 定款第8条第2項に規定する入会金及び会費の額は、次に掲げる額とする。
(1)入会金
第1種会員 50万円
第2種会員 25万円
(2)年会費
第1種会員 4万円(前期2万円)
(後期2万円)
第2種会員2万円(前期1万円)
(後期1万円)
(会費等の納入)
第8条 本会に入会した会員は、理事会において入会の承認を得た後、すみやかに入会金及びその事業年度の会費を納入しなければならない。
2 定款第5条第3項に定める第1種会員のうち、その所属する法人診療所・病院が同一である限り、最初に入会する者が入会金を納入すれば足りるものとする。
3 正会員は毎事業年度の会費として、理事会が定めるところの納入日及び払い方法により納入しなければならない。
(退会)
第9条 本会を退会しようとする者は、次の様式による退会届けを本会に提出しなければならない。
(1)新旧住所・就業場所・診療所名称
(2)届出年月日・氏名
2 前項の規定により会員が退会したときは、会員名簿の登録を抹消する。また、退会以外の事由により会員の資格を喪失したときにおいても、会員名簿の登録を抹消する。
(終身会員)
第10条 その年度末までに、通算35年以上本会の会員であって満70歳を超え、定款第12条の規定に該当する行為のなかった者は、次年度から終身会員として待遇する資格のあるものとする。
2 前項によって第1種会員が終身会員の待遇になった場合には、第2条の規定にかかわりなく、当該診療所又は病院等に所属する他の歯科医師のうち1名を第1種会員とする。
3 会長は第1項に該当する会員について、理事会において承認し、これを終身会員とする。
4 終身会員は、敬意を表すため表彰し、会費を免除する。但し、特別会費及び負担金は、この限りではない。
(名誉会員)
第11条 名誉会員は定款第5条第3項第4号の規定により、定める。
2 名誉会員は当会において最高の栄誉の敬称であり、総会において表彰する。
(会員の義務及び権利)
第12条 会員は、本会の定款、規則及び議決に従い、本会の伝統を尊重し、会務の運営に協力し、本会の諸会合に出席しなければならない。
第13条 会員は、本会の目的を達成するため、原則として社団法人日本歯科医師会、社団法人東京都歯科医師会の会員であることとする。
(処分の手続き)
第14条 会長は、会員の行為が定款第12条第1項の規定に該当すると認めたときは、裁定審議会を経てこれを総会にはかり、その裁定を求めなければならない。
(裁定審議会)
第15条 定款第12条3項の規定による裁定審議会の構成、任務等を次のとおり定める。
(1)委員は総会の議を経て、会長が委嘱する。定数は7名とし、互選により 委員長をおく。
(2)委員の任期は、委嘱した会長の任期期間とし、委員は本会の役員を兼ねることはできない。
(3)裁定審議会は、定款第12条の事項について審議する。
(4)裁定審議会は、委員5名以上出席しなければ議事を開くことはできない。
(復権の審査)
第16条 会員が定款第12条の規定による処分に不服があるときは、その通知を受けた日より30日以内に本会に異議の申し立てをすることができる。
2 前項の異議の申し立てがあったときは会長は、すみやかに再審議の上これを決定し、本人に通知するものとする。
(ブロック)
第17条 本会の地域を8ブロックに分ける。
2 ブロックの区分は、総会において決定し、各ブロック代表者1名を互選し、これを参事とする。
(参事会)
第18条 本会の運営により多くの会員の意見を反映させるため、参事会をおく。
2 会長は必要に応じて参事会を開催し、その座長となる。
第19条 参事は、その所属するブロックの常会を主宰し、ブロックの会員の意見を参事会において述べるとともに、本会より委嘱された事項の連絡及び処理にあたる。
第3章 選 挙
(選挙の規則)
第19条 定款24条によりこれを設ける。
2 選挙は公正に行うことを要し、本会における一切の選挙はこの規定に定める所によりこれを行う。
(選挙管理委員会)
第20条 選挙に関する一切の事務は、選挙管理委員会が管理する。
(選挙管理委員会の組織)
第21条 選挙管理委員会は、委員5名を持って組織し、委員長及び副委員長各 1名を委員が互選する。
(委員の選出と任期)
第22条 委員は、総会において選出し、その任期は2年とする。
(委員の補充)
第23 条委員に欠員を生じたときは補充し、その任期は、前任者の任期の終了する時までとする。
(委員の辞任)
第24 条委員は、役員候補となるときは、辞任しなければならない。
(選挙権、被選挙権)
第25条 会員はすべて選挙権を有する。但し、被選挙権は入会後2年を経過した会員でなければこれを有しない。
(選挙人名簿)
第26条 選挙人名簿は、本会の会員名簿を以てこれに当てる。
(選挙)
第27条 選挙は投票によりこれを行う。投票は各選挙につき1人1票とする。但し、総会の決議により投票を省略し、別段の方法によることができる。
(選挙管理委員会の機能)
第28条 選挙権、被選挙権の有無、投票の効力その他選挙実施について生じた疑義は、選挙管理委員会の決するところによる。
(東京都歯科医師会代議員の選挙)
第29条 本会は社団法人東京都歯科医師会代議員及び予備代議員(以下代議員と称す)を選出する。
2 会長は原則として選挙によらず東京都歯科医師会代議員となる。
(選挙の告示)
第30条 選挙期日は、理事会においてこれを定め、会長は選挙の2週間前までに、これを各選挙人に知らさなければならない。
(締切り期日)
第31条 立候補者の届出の締切りは、総会開催通知発送日前までとする。
(立候補者の手続き)
第32条 前条の立候補者は、本会所定の用紙に記入の上、選挙管理委員会に届出しなければならない。但し、推薦候補者にあたっては推薦者2名以の署名捺印のある推薦者と本人の承諾書を添えなければならない。
(選挙の執行)
第33条 選挙の執行に関しては、選挙管理委員長の指示に従わなければならない。
(投票用紙の交付)
第34条 投票用紙は、投票場において選挙管理委員から投票者に交付する。2選挙に出席できない会員においては書面又は電磁的方法による事前投票ができる。
(秩序維持)
第35条 投票は、厳正静粛に行い、選挙の秩序を乱すような行為をした者に対し選挙管理委員長はこれを制止し、又は退場させることができる。これ により退場させられた者は投票の最後に投票させる。
(投票の終了)
第36条 選挙管理委員長が投票終了を確認したときは、その旨を宣告し投票 箱を閉鎖する。
2 前項の宣告があった後の投票は許さない。
(立会人の選任)
第37条 開票立会人は、当該総会において出席会員のなかから選任する。
(開票)
第38条 選挙管理委員は、投票箱を開き投票の総数と投票者の総数を計算し、投票の内容を調査する。
(投票の判定)
第39条 選挙管理委員会は無効投票の判定について、開票立会人の意見を聞かなければならない。
2 次の投票はこれを無効とする。
(1)正規の投票用紙を用いないもの。
(2)候補者以外の氏名を記載したもの。
(3)単記投票の場合に数名に氏名を記載したもの。
(4)連記投票の場合に定数を超えて記載したもの。
(5)他事を記載したもの。但し、敬称の類いはこの限りでない。
(6)候補者の氏名を確認しがたいもの。
(有効投票)
第40条 連記投票の場合に候補者と候補者でない者の氏名を連記したときは、候補者に対する投票を有効とする。
2 同一候補者の氏名を2個以上記載したときは、氏名1個だけを有効とする。
3 候補者の氏名が所定数に満たないときは、その数を有効とする。
(当選者の決定)
第41条 理事、監事、代議員は投票数の多いものから順次当選者とする。
2 同点の場合は同点であった両者とも総会における本決議に付し、過半数の賛成を得たうえで投票数の多い方を選任する。
(候補者の欠如)
第42条 選挙は候補者についてこれを行う。
2 候補者がいないとき、総会の決議により別段の方法によることができる。
3 定数に満たない数の立候補者があった場合は、総会出席者の過半数の賛成を得てこれを当選者とすることを要する。
(当選者決定の処理)
第43条 選挙管理会委員は当選者が決定したときは、直ちにこれを議長に報告しなければならない。
2 前項の報告を受けた議長は、速やかにこれを会長に報告し、会長は当選者並びに会員に報告しなければならない。
3 選挙後、当選者ごとに最終的な総会の決議を行わなければならない。
(辞任)
第44条 当選者は、正当な事由がない限り辞任することはできない。
(選挙録)
第45条 選挙管理委員会は、選挙の経過を記録した選挙録を作成し、会長はこれを保存しなければならない。
(不正行為)
第46条 不正の方法又は行為により当選した者は、当選を無効とする。
第4章 総 会
(総会の順序)
第47条 会議は、特別な事情がない限り次の順序とする。
(1)開会
(2)定足数の確認
(3)会長挨拶
(4)議長、副議長の選出
(5)議事録署名人の選出
(6)会務報告
(7)特別委員会の報告
(8)議案の審議
(9)選挙管理委員の選出
(10)役員の選挙
(11)東京都歯科医師会代議員及び予備代議員の選挙
(12)閉会
(閉会と延会)
第48条 議事日程に記載した事項を終わったときは、議長は閉会を宣言する。会議が終わらない場合でも議長は過半数の賛成を得て延会又は閉会することができる。
(発言の禁止)
第49条 議長が会議を開くことを宣言する前、又は閉会、若しくは延会を宣言した後は、何人も議事について発言することはできない。
(議事日程の記載事項)
第50条 議事日程には、会議の日時及び会議に付する事項並びにその順序を記載しなければならない。
(特別委員会の報告)
第51条 特別委員会の審議した事項が議題となったときは、先ず委員長がその経緯及び結果を報告しなければならない。
2 委員長が前項の報告をする場合には、自己の意見を加えてはならない。
(字句の整理)
第52条 議案の条項中字句の整理を議長に委任することができる。
(発言の許可)
第53条 会議において発言するときは、すべて議長の許可を受けなければならない。
(発言の順序)
第54条 2人以上が発言を求めたときは、議長は発言順にこれを許可する。
(発言の範囲)
第55条 発言はすべて議題内の事項に限りその範囲を超えてはならない。
(賛否の表明)
第56条 議事日程に記載した事項について討論しようと思う者は、反対又は賛成の旨を明らかにして発言しなければならない。
(質疑討論の終結)
第57条 質疑又は討論が終わったときは、議長はその終結を宣言する。
(表決)
第58条 議案について、審議が終了した後討議に入り、討議の終了した場合、初めて議長は議題を宣告して表決に付する。
(表決の方法)
第59条 表決の場合、議場にいない者は、表決に加わることはできない。但し、書面又は電磁的方法若しくは代理人を以て表決に加わることができる。
(表決に付する議案)
第60条 議長が表決を採ろうとするときは、表決に付する議案を宣言しなければならない。議長が表決に付する議題を宣言した後は、何人も議案の内容に渉る発言をすることはできない。
(議題の可否)
第61条 議長が表決を採ろうとするときは、議題を可とする者は挙手を又は起立させ、その多少を確認して可否の結果を宣言する。
2 議長は、前項において認定しがたいときは投票で表決を採らなければならない。
3 前項の投票を行うときは、議題の可否だけを記入して投票する。
(議題の可決)
第62条 前項の規定にかかわらず議長は、議題についての異議の有無を会議にはかり、異議がないときは、議長は可決を宣言する。
第5章 委員会
(委員会の設置)
第63条 会長は、定款46条の規定により委員会を置く。
(委員会の種類)
第64条 委員会は、会長の諮問にこたえる機関及び総会の委任事項に関する審議機関の2種とする。
2 会長の諮問機関を常任委員会と臨時委員会とする。
(1)常任委員会は、会務につきその部門に属する事項を審議する。
(2)臨時委員会は会長が特に臨時に必要と認めたものを審議する。
3 第1項の総会の委任事項を審議する機関を特別委員会とし、総会の決議により特定の事項を審議する。
(常任委員会の定数と任期)
第65条 常任委員会の委員は、若干名とする。
2 常任委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
3 常任委員の任期はその委嘱した会長の在任期間とする。
(常任委員会の構成等)
第66条 常任委員会の種類、名称及び任務は、理事会に決議を経て会長が定める。
2 次の委員会を置く。
(1)裁定委員会
(2)総務委員会
(3)会計委員会
(4)学術委員会
(5)公衆衛生委員会
(6)税務委員会
(7)保険委員会
(8)厚生文化委員会
(9)医療管理委員会
(10)地域医療委員会
(11)警察歯科医会運営委員会
(12)会誌編纂委員会
(13)会館運営委員会
(臨時委員会)
第67条 臨時委員会の委員は、理事会の決議を経て会長が委嘱する。
2 臨時委員会の任期は、その事項の審議が終了したとき若しくは委嘱した会長の在任期間終了を以て解任されるものとする。
(特別委員会)
第68条 特別委員会の委員は、総会で選出し、議長が指名し会長が委嘱する。
2 特別委員会は、正会員を以て構成する。
3 特別委員の定数については、総会で定める。
4 特別委員の任期は、その事項の審議が終了したときを以て解任されるものとする。
(特別委員会の審議結果の報告)
第69条 特別委員会は、その審議結果を会長及び総会に報告しなければならない。
(準用規定)
第70条 第64条及び第65条の規定は臨時委員会及び特別委員会に準用する。
第6章 財産の管理
(刊行物の価格)
第71条 刊行物の価格は、理事会で定める。
(会費の減免)
第72条 会長は特別の事情ある会員に対して、理事会の議決を経て会費、負担金、特別会費の一部又は全部を減免することができる。
(職員の給与)
第73条 本会職員の給与、その他に関して必要な事項は本会の給与規定による。
(費用弁償)
第74条 役員及び委員並びに総会において必要と認めた者が会務執行のために要した費用はこれを弁償する。
(財産の管理)
第75条 本規則に定めるほか、財産の管理に関する必要な事項は、会計処理規程に基づいて行う。
第7章 事 務
(事務局の設置)
第76条 この法人は、会務を処理するため事務局を設置し、職員を置くことができる。職員の任免は理事会の決議を経て会長がこれを行う。
(職員)
第77条 職員及びその他の事務員は、この法人の職務規程により業務に従事する。
(事務取扱いの帳簿)
第78条 本会は、事務取扱いのために下記帳簿を備えなくてはならない。
(1)定款及び諸規則
(2)会員名簿
(3)役員名簿及びその履歴書
(4)議事録及び会議録
(5)定款第39条にある帳簿及び証拠書類
(6)発信、受信書類
(7)その他必要な帳簿
(服務規程並びに給与規程)
第79条 職員の服務規程並びに給与規程については理事会で定める。
第8章 本則の改廃
(本則の改廃)
第80条 本則は総会の決議により改正又は廃止することができる。
附 則
1.本規則は、一般社団法人及び一般財団法人に関する法律及び公益社団法 人及び公益財団法人の認定等に関する法律の施行に伴う関係法律の整備等 に関する法律第106条第1項に定める公益法人の設立の登記の日から施 行する。